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<title>任意売却無料相談</title>
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<description> 住宅ローンの返済が困難になった場合、任意売却という選択肢があります。自宅を競売され、そのうえ多額の残債の支払いをするのでは大変です。売却費用の持ち出しはありません。 対応エリア 東京と神奈川、埼玉、千葉の隣接地域</description>
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<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/14244361.html">
<title>任意売却の価格は誰が決める</title>
<link>http://www.anze.jp/article/14244361.html</link>
<description>&amp;nbsp; 任意売却の価格は誰が決めるのか、という素朴な質問があります。任意売却では業者が勝手に売却価格を決め売却してしまうのでは、という心配があるからです。その背景には、任意売却がよく理解されて いないこともありますが、悪徳業者に注意、などと不安をあおる任意売却業者の存在があるようです。思うに、そのような業者は自分のところは心配ありませんよ、と売主を自分の客にしたいのでしょう。 しかし、免許業者の仲介である限り、そのような心配は不要です。宅建業法は、業者に売買契約が成立し...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2012-01-24T10:45:59+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;　任意売却の価格は誰が決めるのか、という素朴な質問があります。<span style="color: #ff0000;">任意売却では業者が勝手に売却価格を決め売却してしまうのでは、という心配</span>があるからです。その背景には、任意売却がよく理解されて いないこともありますが、<span style="color: #ff0000;">悪徳業者に注意</span>、<span style="color: #ff0000;">などと不安をあおる任意売却業者の存在</span>があるようです。思うに、そのような業者は自分のところは心配ありませんよ、と売主を自分の客にしたいのでしょう。<br /><br />　しかし、<span style="color: #ff0000;">免許業者の仲介である限り、そのような心配は不要</span>です。宅建業法は、業者に売買契約が成立したときの契約書の作成とその交付を義務付けています。民法上、売買契約は当事者の合意で成立しますが、業法は取引の安全と紛争の防止の観点か書面化を図ったのです。そのうえで、売却価格を契約書の絶対的記載事項にしています。ですから、業者が勝手に価格を決め売却するようなことはないのです。なお、媒介契約でも、この二つの義務が規定されています。<br /><br />　それでは実際の売却価格は、誰がどのように決めるのでしょうか。仲介業者に売却を依頼する場合、媒介価格を定める必要があります。そこで売主は、査定評価を基に売却価格を業者と協議することになるのですが、<span style="color: #ff0000;">最後は売主の意思によって決まる</span>でしょう。業者がその価格では売れませんから他の業者でどうぞ、ということはないからです。したがって、任意売却の価格を誰が決めるのかといえば、それは売主に他なりません。<span style="color: #ff0000;">しかし、任意売却の価格決定に当たっては考慮しなければならない点がいくつか</span>あります。例を上げれば、<br /><br />任意売却では、<span style="color: #ff0000;">売る売らないという選択肢</span>が売主にはありません。一般売却のように、そんな価格でしか売れないなら売却を中止する、とはいきません。それでは競売になってしまいます。<br /><br />任意売却では、<span style="color: #ff0000;">売却期間</span>が限られています。債権回収には無制限に時間をかけられません。あまりに時間がかかるようでは、債権者は法的手段（競売）を選択せざるをえなくなります。<br /><br />任意売却では、<span style="color: #ff0000;">物件を現状で売却</span>するしかありません。一般の売却でしたらリフォームして高く売るということもあるでしょうが、そうした余裕は売主にはありえません。<br /><br />任意売却では、<span style="color: #000000;">売却後に物件に欠陥</span>が見つかった場合でも、責任を負担できません。売主に<span style="color: #ff0000;">瑕疵担保責任</span>を負うような資力はないからです。<br /><br />　任意売却では、こうした要素を考慮しなければなりませんから、売主が売却価格を決められるといっても、一般売却と同じ価格設定はてきません。<span style="color: #ff0000;">自ずと任意売却の価格というものが形成されざるをえない</span>のです。にもかかわらず、依頼者の中にはこうした理解に立てず頑なに自分の価格に固執する人がいます。高く売りたいのは、買主を除けば売主はもちろん、債権者も業者も同じです。しかし残念ですが売買である以上、<span style="color: #ff0000;">一方的に価格を設定したところで売却には</span>なりません。<br /><br />　このため物件を買った時の高い価格を前提に、このぐらいなら売れて当然、売れないのは業者に力がないからだ、というような人には任意売却は無理です。こういう人の多くは、いくつもの業者に売却を依頼するのですが、期待する結果は出てきません。<span style="color: #ff0000;">すべての物には相当な価格というものが<span style="color: #000000;">あり</span></span>ます。任意売却には、一般売買とは異なる価格決定の要素があるのですから、それを度外視することはできないのです。<br /><br />　 任意売却ではもう一つ、売却価格の決定に大きな影響を与える要素があります。<span style="color: #ff0000;">担保権者の存在</span>です。仮に売主と買主の間で合意ができたとしても、担保権者が応諾しなければ任意売却は成立しません。担保権の付いた物件を買ってくれる人はいないからです。担保権者には当然ですが、物件の査定評価があり、また目標とする債権回収額もあります。ですから、低い売却価格では担保権の解除に応じられません。<br /><br />　以上から、巷間いわれているような<span style="color: #ff0000;">「任意売却物件は安く買取れる」とか「任意売却をすると安く売られてしまう」といった話は正確性を欠く</span>ことが分かるでしょう。 任意売却における特殊な要素を考慮すれば、任意売却物件は絶対的な意味で安くはなりませんし、また安く売られることもないのです。<br /><br />　こうしてみると、任意売却の売却価格の最終的決定者は担保権者であるように見えますが、必ずしもそうではないのです。確かに、担保権者には売却の実際上の応諾権がありますが、だからといって、買い手がいないような高い価格を望んでもどうにもなりません。市場価格を抜きにした売却を追い求めれば最後は競売になってしまいます。<span style="color: #ff0000;">結局のところ、任意売却の価格を決めるのは、不動産市場</span>ということにならざるをえないのです。&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;　なお、「<a href="/article/13175250.html">任意売却ができない場合はあるか？</a>」「<a href=" /article/13175305.html">オーバーローン住宅の任意売却</a>」も参照してください。</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13962905.html">
<title>あるサービサーとの任意売却</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13962905.html</link>
<description> あるサービサーとの間で物件の売買契約と債務弁済契約を結びました。銀行が売却に応じなかったため、債権を譲受けたサービサーとの任意売却になってしまったのです。債権者は変りましが結果はオーライでした。債権がサービサーに譲渡された結果、任意売却と残債問題が同時に決着できたのですから、債務者には喜ばしい限りです。 ３月。ある自営業者が任意売却の相談にきました。２年前に購入したマンションでまだ５９００万円の残債がありましたが、収入は借入れ時の１/５に激減しています。これでは頑張ったとこ...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2011-04-13T18:44:22+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>　あるサービサーとの間で物件の売買契約と債務弁済契約を結びました。銀行が売却に応じなかったため、債権を譲受けたサービサーとの任意売却になってしまったのです。債権者は変りましが結果はオーライでした。<span style="color: #ff0000;">債権がサービサーに譲渡された結果、任意売却と残債問題が同時に決着</span>できたのですから、債務者には喜ばしい限りです。</p>
<p><br />　３月。ある自営業者が任意売却の相談にきました。２年前に購入したマンションでまだ５９００万円の残債がありましたが、収入は借入れ時の１/５に激減しています。これでは頑張ったところで返済はできません。<br />相談者は既に、自宅の処分を決断して業者に売却を依頼していました。しかし<span style="color: #ff0000;">売却価格が残債額と同額ですからとても売れません。</span>やがて３ヵ月が経ち、業者からは契約の更新と価格の引下げを求めらる状態になっていました。こんな折、ネットで任意売却を知ったのですが、この相談者に限らず、当事務所が任意売却を受ける多くはこのような経緯をたどっています。 </p>
<p><br />　４月。任意売却に取りかかりましたが、この銀行の場合、保証会社が入っていません。そのうえ債権者は全額回収に固執する（つまり、任意売却には応じない）有名な銀行です。このため、<span style="color: #ff0000;">当初から競売や債権譲渡を想定せざるをえません</span>でした。売却価格は、債権者の意向もあって５０００万円としましたが、引合いはありません。その後、４５００万円に引下げましたが状況は同じです。近隣に価格の近い新築の戸建てやマンションが多いうえ、需要が限られるメゾネットタイプの建物ですから無理もありません。 </p>
<p><br />　９月。債権者からは債権譲渡の話がでてくるようになっていました。そんな中、４０００万円で買付が入ってきました。結構な価格ですから<span style="color: #ff0000;">保証会社であれば落着の話ですが、債権者は応諾しません。</span>銀行ですから、いろいろと事情があるのでしょう。何かをいったところで、せん無いことです。ちなみに、この銀行とはこの年の７月にも任意売却をしていますが、その時の売却価格は６５００万円で残債額は６４５０万円でした。売却費用の２７０万円は、もちろん債権者負担です。 </p>
<p><br />　１０月。<span style="color: #ff0000;">債権は想定通り担保権付きで譲渡</span>されました。譲受人は不動産会社のサービサーですから、もちろん任意売却です。任意売却で多くの回収が望める以上、競売を選択する理由はありません。ましてや債権取得の目的は物件の再販ですから、選択肢は任意売却の他にないのです。買付価格は想定の４０００万円でしたが、売却益がえられない<span style="color: #ff0000;">債務者には売却価格はなんの意味もありません。意味があるのは残債をどうするかだけ</span>です。 </p>
<p><br /><span style="color: #ff0000;">　債権者の提示してきた債務弁済契約案の概要</span>、次の通りでした。<br />弁　　　　　済　　　残元金１９７０万円の弁済として、３００万円を支払うものとする。<br />支&nbsp; 払 方 法　　　毎月１万円を５年間、支払うものとし、最終月に残額２４０万円をを支払うもの<br />　　　　　　　　　　　とする。<br />弁済後の処理　　弁済を約定通り履行した場合は、①残元金から弁済した金額を差し引いた金<br />　　　　　　　　　　　額、②利息、③遅延損害金について、その支払いを今後、一切請求しない。 </p>
<p><br />　提示案は、債務者の意向をそれなりに考慮はしていましたが、そのまま呑むことはできません。請求を受ける債務者ですが、強さももっています。<span style="color: #ff0000;">競売を選択できない債権者としては、何としても債武者に売却に応じてもらう必要がある</span>からです。所有権が債務者にある以上、債権者が強気にでたところで自ずと限度があります。債権の買取価格は企業秘密で知ることはできませんが、競売にしてしまうようでは債権を取得した意味はないでしょう。だとすれば、債務者は競売を覚悟で強気を通すことができます。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　話合いには、次のような姿勢で臨みました。<br />１　売却価格は、提示額で応じる。<br />２　売却時期も、意向に従う。（既に引越し済。）<br />３　債務者には、分割弁済の意思がある。<br />４　現在の経済状態から、弁済案の支払は困難である。<br />５　仮に、案の譲歩ができないのであれば、売却には応じられない。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p><span style="color: #ff0000;">　債務弁済契約は、最終的には次のように</span>まとまりました。年を越したくないという債務者の意向もあっての決着です。<br />弁　　　　　済　　　残元金１９７０万円の弁済として、１００万円を支払うものとする。<br />支 払&nbsp; 方 法　　　毎月２０００円を５年間、支払うものとし、最終月に残金８８万円を支払うもの<br />　　　　　　　　　　　とする。<br />支払後の処理　　弁済を約定通り履行した場合は、①残元金から弁済した金額を差し引いた<br />　　　　　　　　　　　金額、②利息、③遅延損害金について、その支払を今後、一切請求しない。<br />　　　　　　　　　　　なお、最終月分の返済について、債務者から協議の申出がある場合は、債<br />　　　　　　　　　　　権者は誠実に対応するものとする。 </p>
<p><br />　銀行からサービサーへと約１年にわたる任意売却でしたが、<span style="color: #ff0000;">売却と同時にやっかいな残債にも決着</span>がつけられたことは債務者にとって幸いでした。保証会社の債権では、このようにはいきません。残債の対応は長期戦になり、債務者の精神的な負担も長く続きます。その意味では、この事案のように債権が担保付で譲渡され、サービサーとの任意売却になった場合のメリットは大きいです。 </p>
<p><br />&nbsp; なお、「<a href=" /article/13175246.html ">任意売却と売却後の残債務</a>」「<a href="/article/13175250.html">任意売却ができない場合はあるか？」</a>及び「<a href="/article/13175268.html">サービサーと任意売却の残債」</a>も参照してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13809287.html">
<title>任意売却と自己破産、どちらを選ぶ</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13809287.html</link>
<description>&amp;nbsp; 相談を受けていると「任意売却をするか、自己破産をするかで迷っている」「任意売却をすると自己破産をしなくとも済むと聞くが」といった質問があります。 今日も「いまの収入では住宅ローンの支払いは不可能です。家を売却できるならしたいですが、売却すると残りのローンを一括返済しなければならないと聞きました。自己破産でない方法はないでしょうか」（埼玉県）という相談です。                                                     任...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2010-10-06T10:26:16+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;<br />　相談を受けていると「<span style="color: #ff0000;">任意売却をするか、自己破産をするかで迷っている</span>」「<span style="color: #ff0000;">任意売却をすると自己破産をしなくとも済むと聞くが</span>」<span style="color: #ff0000;">といった質問</span>があります。 <br />今日も「いまの収入では住宅ローンの支払いは不可能です。家を売却できるならしたいですが、売却すると残りのローンを一括返済しなければならないと聞きました。自己破産でない方法はないでしょうか」（埼玉県）という相談です。 </p>
<p>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<br />任意売却と自己破産については、私のページでも各所で書いていますが、<span style="color: #ff0000;">結論をいうと、どちらでも自由に選べるという関係にはありません。</span>残念ですが、自己破産はいやだから任意売却にしたいとか、どちらを選んでも同じなら任意売却にしたい、とはいきませんから、両者の違いをよく理解する必要があります。&nbsp; </p>
<p><br /><span style="color: #ff0000;">　自己破産は、法的な債務整理の一つで、「債務の支払いが不能」な状態にあることが、申立ての条件</span>です。ですから、いくら借金が多くても返済できる収入があったり、資産があったりすれば認められません。これに対して任意売却はどいうと、債権者が担保物件の売却を承認すれば、他には特段の制約はありません。つまり<span style="color: #ff0000;">任意売却は債権者と債務者間の話合</span>になります。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p><span style="color: #ff0000;">　自己破産では</span>、債務者の所有する資産は処分されますが、<span style="color: #ff0000;">免責が認められれば残った借金の支払いは、原則としてする必要がなくなる</span>のです<span style="color: #ff0000;">。しかし、任意売却では、</span>売却代金は返済に充てられ結果として<span style="color: #ff0000;">借金額は減りますが、残った借金はそのまま残ります。</span>これが任意売却の残債の問題です。 </p>
<p><br />　自己破産と任意売却のこの違いは、決定的に重要ですから、しっかりと理解しておかなければなりません。にもかかわらず、自己破産と任意売却を同じ意味あいで受けとめる人がでてくるのですが、その背景には次のような事情が考えられます。まず、<span style="color: #ff0000;">自己破産と任意売却のどちらを選らんても、自宅はなくなってしまうということ</span>があります。自らの意思で売却するか、自己破産で裁判所に処分を委ねるかの違いはあっても、自宅を失うことに変わりがないですから、どちらも同じようなもの、と考えるのは無理もないでしょう。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　しかし、次の点は問題です。これまで説明したように、<span style="color: #ff0000;">自宅を処分した後の残債は、任意売却か自己破産かでまったく違ってきます。</span>ところが実際には、任意売却について「売却してしまいば、残債は何とかなるとか、放っておけば請求はこなくなる」などと説明する業者がいるために、（相談者にいわせると、このような業者を任意売却の専門業者というそうです。）両者の違いが分からないままに、任意売却をしてしまう人がでてくるのですが、次はその一例です。 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;<br />　「一年前にマンションを任意売却しました。売却しても残債が残るので迷っていたのですが、仲介業者に後から送ってくる書類に支払いない旨を書いて提出すれば大丈夫といわれ、売却を決めました。その後債権者からは何の連絡もなく、それで済んだだのかと思っていました。ところが先日、返済をお願いしたいので相談をお待ちしていますとの文書が届きました。現在、専業主婦で収入はなく、家族には度々のローン滞納や売却時に迷惑をかけており、どうしたらよいかと悩んでいます」（北海道） </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　「支払いが困難になり任意売却の専門不動産業者に売却を依頼しましたが、業者は残債の支払いは、来たらきたで対処しましょう、という感じでした。今年に入ると債権回収会社の担当者から外での面談を求められ、会社の帰りに喫茶店で債務弁済の説明を受けましたが、とても嫌な雰囲気で払わないとどうなるとか脅かされているようでした。胃が痛くなり正直会いたくないのです。自分のことだから誠意で解決してください、と業者にはいわれますが精神的に不安です」（千葉県） </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>「２年前の任意売却ですが、残債を譲り受けた債権回収会社から生活状況を聞きたい、という電話がきますがどうしたらよいでしょうか。途方に暮れています。任意売却した業者は、放っておけばよい、残債は時効でなくなってしまう。というのですが本当でしょうか」（神奈川県） </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　売却してしまいば何とかなると、<span style="color: #ff0000;">いわれるまま任意売却して残債に苦しむ人は少なくない</span>のです。低迷する不動産市況下ですから、仲介物件を獲得するために「<span style="color: #ff0000;">任意売却のプロ」を語る業者</span>がいてもおかしくはないでしょうし、売る物件がなくてば商売はできませんから、いろいろ考える事情は分からなくもありません。&nbsp; </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　となると問題は、任意売却をする本人がどのように考え、どのように対処すべきかということになってきます。その場合に<span style="color: #ff0000;">大事なことは、任意売却をしても残債務は当然には消えないという認識と、その上に立つて、残債に対処できるかどうかを考えること</span>です。任意売却をしたからといって、多額の残債を簡単に、気前よく放棄するような債権者はいません。それが金融会社であればとっくにこの世から消えているでしょう。考えるまでもないことです。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p><span style="color: #ff0000;">どうしても残債務に対処できなければ、任意売却での問題解決は困難</span>ですから、法的整理を検討しなければなりません。自己破産を避けるため抜け道がないかなどと、あちこち相談して歩いても無意味です。考えるべきことは、自分と家族の生活であり、生活の再生です。借金の支払が不能になった以上、そこから脱却する一番の近道は、借金をすべてリセットすることです。それには法的整理の選択をするほかありません。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　<span style="color: #ff0000;">任意売却にはメリットが少なくないですが、そこでの問題解決には限りが<span style="color: #000000;">あり、決して万能たりえません</span></span><span style="color: #000000;">。</span>このことをしっかりと認識して対処しないと後で、困難な局面に直面することになります。任意売却はあくまで任意売却であって、自己破産などの法的整理に取って代わるような債務整理にはならないのです。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>　なお、「<a href="/article/13175246.html">任意売却と売却後の残債務</a>」「<a href="/article/13638086.html">やってはいけない任意売却</a>」も参照してください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>　任意売却をした方から手紙等をいただきます。感謝されるような大そうな仕事をしているわけではありませんが、いくらかでも役に立つているとすれば素直に嬉しいです。</p>
<p>&nbsp;&nbsp; <br />　「私は、任意売却を扱っている不動産業者を信用することができませんでしたので、先生が近くにおられなければ、任意売却ができず、危なかったと思っています。いわば、先生のお陰で人生の危機から救われたものと思っています。深く感謝申し上げます。いまは、生活レベルはずいぶん落ちましたが、生活はしています。今後とも、よろしくお願い申し上げます。」（東京都） <br />　 </p>
<p>&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13638086.html">
<title>やってはいけない任意売却</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13638086.html</link>
<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;最近、「絶対にやってはいけない任意売却」というページを目にしました。面白そうな内容でしたので読ませていただきました。今日はこの感想です。 このページは、いわゆる身内間売買による任意売却で３００万円もの手数料を支払わされたという悪徳業者（？）の話ではじまります。そして最後は任意売却はやってはいけない、自己破産こそが最善であるという結論になっています。そ の理由として、任意売却には次のような問題があるとの指摘です。１つは、任意売却では売却後に借金が残ること...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2010-02-15T22:49:37+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;最近、「絶対にやってはいけない任意売却」というページを目にしました。面白そうな内容でしたので読ませていただきました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">今日はこの感想です。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　こ</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">のページは、いわゆる身内間売買による任意売却で３００万円もの手数料を支払わされたという悪徳業者（？）の話ではじまります。そして最後は<span style="color: #ff0000;">任意売却はやってはいけない、自己破産こそが最善であるという結論</span>になっています。そ</span></span> <span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">の理由として、<span style="color: #ff0000;">任意売却には次のような問題があるとの指摘</span>です。<br /></span></span></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">１</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">つは、任意売却では売却後に借金が残ること。</span></span> </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">２つは、任意売却は弁護士法違反であること。</span></span> </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">３つは、任意売却は自己破産で解決できること。</span></span> </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;">&nbsp; </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　さらに、<span style="color: #000000;">任意売却をすると、「自己破産も個人再生もできなくなる」</span>と警告し、<span style="color: #ff0000;">任意売却をしてもよいのは、次の場合に限られる</span>と書いています。</span></span> </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">１　売却によって残債以上の利益がでる、また最低でも相殺できるとき。</span></span> </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">２　相殺できない場合でも、その残債が３年間で無理なく支払えるとき。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　読んでみて、なるほどと感服するところもありますが、全体として賛同しかねるところが多いです。以下は私の考えです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　まず、<strong>任意売却では法外な手数料をとられる、</strong>についてです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　宅建業者の</span>媒介手数料が、売却価格の３％＋６万円以下（４００万円超の場合）となっていることはご<span style="color: #000000;">承知のとおりです。仮にこれ以上の手数料を請求したら文字通り法外ですが、処分を覚悟でそんな請求をする宅建業者はいないでしょう。いわゆるモグリ業者であれば話は別ですが。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">それに、<span style="color: #ff0000;">任意売却では手数料を売主からいただくことはない</span>のです<span style="color: #ff0000;">。</span>住宅ローンの支払えない人に手数料を求めても無理ですから、債権者が負担せざるをえません。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　次に、<span style="color: #000000;"><strong>任意売却では借金が残ってしまう</strong>、</span>についてです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　自宅を高く売って、残債の負担を軽くするのが任意売却ですが、いまの市況ですから、残債は避けられないでしょう。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">しかし、<span style="color: #ff0000;">債務者の置かれた状況や考え方はいろいろ<span style="color: #000000;">です</span></span>から、何が何でも自己破産をしなさい、というわけにはいきません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">たしかに、自己破産をして免責を受ければ借金はなくなりますし、デメリットもほとんどありません。だからといって、自己破産が最善だと断言できるでしょうか。借金で苦労したくないという思いはもっともです。できればそうしたいでしょう。しかし</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">、<span style="color: #ff0000;">債権者と合意して生活に支障のない範囲で残債を支払っていくという選択があっても<span style="color: #000000;">よいのでは</span></span>、と思うのですがどうでしょう。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　次に、<span style="color: #000000;"><strong>任意売却は弁護士法に違反する</strong>、</span>についてです。<br /><br />　仲介</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">業者は、債務整理目的の売買は許されない、というのが理由のようです。たしかに</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">任意売却が結果として債務整理に結びつくことは否定しませんし、またそうであるから任意売却をするのです。しかし弁護士法違反だというのは飛躍しています。<span style="color: #ff0000;">任意売却であれ一般の売却であれ、売却行為に変わりはありません</span>。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">それに、弁護士法７２条で弁護士独占としているのは、法律事務全般ではなく「法律事件」事務に限られるというのが一般の理解です。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">そして法律事件とは、「法的紛争事件」と理解されています。そうだとすれば</span></span><span style="font-family: ＭＳ ゴシック; color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">問題は法的紛争性があるか</span>どうかです。しかし、債権者との合意の上に成立つ任意売却ですから、およそ紛争性といったものはありえません。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　次に、<span style="color: #000000;"><strong>任意売却は自己破産でも解決できる</strong>、</span>についてです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　不動産の所有者が自己破産をすれば、不動産は破産管財人によって処分されます。破産法上、処分は競売によることになっていますが、実際には任意売却が多いです。この結果、身内等が物件を買い取れる可能性もでてくるのですが、</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><span style="color: #ff0000;">どのような処分方法を選択するかは管財人の判断<span style="color: #000000;">です</span></span>から、任意売却になるとは限りません</span></span> 。<span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">それに、管財人は債権者に対する配当原資を確保するため売却益の一部を破産財団に組み入れます。しかし、これでは担保債権者の配分額が少なくなりますから、特に後順位の担保債権者は簡単に任意売却を認められず、この結果、管財人の任意売却は困難になり、結果として<span style="color: #ff0000;">競売になってしまうこともある</span>のです。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">最後に、<strong>任意売却をすると自己破産をしても免責されない</strong>、についてです。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">　破産状態で資産を売却等する行為は、すべて禁止されていて、その行為は裁判所により取消されると書いています。任意売却は、詐害行為であるという考えからでしょう。</span></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">確かに、一般債権者の関係ではその説明は誤りではありません。しかしここは<span style="color: #000000;">優先弁済権（別徐権）のある担保権者である債権者との関係ですから、その考えは当てはまらない</span>のです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #ff0000;">裁判所は「抵当物件を相当な価格で売却し、その売却代金を抵当権者等の優先債権者に弁済しても詐害行為にはあたらない</span>」とします。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">任意売却は、正に相当な価格で担保物件を売却する行為に他なりませんから、詐害行為にはあたらず取消されることもありません。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">最後は、<span style="color: #ff0000;"><strong><span style="color: #000000;">任意売却が許される２つの場合</span>、</strong></span>についてです。<br /><br />　</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">その１つは、売却によって残債以上の利益が出る、または最低でも相殺できる場合だそうです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">しかしこれは一般の売却であって、何の問題もあろうはずがありません。<span>&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">問題があるとすれば、<span style="color: #ff0000;">現在の不動産市況下、売却益が出る物件などまず、ありえないという現実</span>でしょう。<br /><br /></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">　２つは、残債を３年で無理なく支払いる場合だそうです。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">しかし、担保価値下落の中、資産売却による多額の残債を再生法によって圧縮してもなお、３年（最長５年）で返済できる人は限られるしょう。それどころか、任意売却する人の多くは職を失うなどで、<span style="color: #ff0000;">法的整理をしようにもその費用も捻出できない状況にあるのが現実</span>です。</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">　なお、「<a href="/article/13175257.html">破産する前に任意売却するメリットはあるか？</a>」「<a href="/article/13243086.html">任意売却すると免責されないか</a>」「<a href="/article/13175269.html">民事再生法の住宅ローン特則</a>」「<a href="/article/13809287.html">任意売却と自己破産、どちらを選ぶ</a>」及び「<a href="/article/13175246.html">任意売却と売却後の残債務</a>」も参照してください。</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span>&nbsp; </span></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><br /><br />　<br />　<br /><br /></p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;">&nbsp; </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;">&nbsp; </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13243086.html">
<title>任意売却をすると免責されないか</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13243086.html</link>
<description>&amp;nbsp; 自己破産をしただけでは、借金はなくなりません。免責のない自己破産に時間と費用をかけても意味がないのです。免責されててはじめて、借金がなくなり破産する意味がててきます。免責によって債務がなくなるのか、そうではなく支払い請求を受けない債務になるだけなのか、の議論はありますが、あまり意味はありません。請求に追われることがなければ、それで十分で、余裕ができたら借金を返済しても別段、困る話ではないでしょう。自己破産をしても、義理を欠かせない人はいるものです。 しかし、任意...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2010-02-01T12:00:15+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
&nbsp;<br /><p>　自己破産をしただけでは、借金はなくなりません。免責のない自己破産に時間と費用をかけても意味がないのです。<span style="color: #ff0000;">免責されててはじめて、借金がなくなり破産する意味がててきます。</span>免責によって債務がなくなるのか、そうではなく支払い請求を受けない債務になるだけなのか、の議論はありますが、あまり意味はありません。請求に追われることがなければ、それで十分で、余裕ができたら借金を返済しても別段、困る話ではないでしょう。自己破産をしても、義理を欠かせない人はいるものです。<br /><br />　しかし、任意売却をすると自己破産をしても免責されない、となると穏やかではありません。私のページでも「自己破産の前に任意売却をすれば何かと助かります。」と書いていますが、それではとんでもない話になってしまいます。<br /><br />　こんなメール相談があります。<br />「父は現在１億５千万の負債があり、自己破産を考えています。その前に父名義の自宅と土地　を娘２人と娘婿で買い取ることにしています。資金の用意はできていて、抵当権を持っている銀行も担保権抹消を了解しています。評価額の売買ではあるのですが、自己破産前に買い取ると管財人に否認される可能性が高いでしょうか。なんとか自宅と土地を買い取ることにしたいのです。この件について妹の相談している弁護士と、夫の相談している弁護士のおっしゃることが理解できないため、困っています。一方の弁護士は、任意売却も自己破産もかまわないと言い、他方の弁護士は財産隠しになりるというのです。」</p><p>　同じような相談は少なくありません。経済的に立ち行かなくなった人の、最後の砦になる自己破産がですが、破産をしても免責されないでは困ります。<br /><br />　財産のある人が破産決定を受けると、原則として破産管財人が選任されることになります。<span style="color: #ff0000;">破産管財人は、破産者の有する財産（破産財団といいます。）を換価するため、財産を処分したり、破産前に破産者がした財産の処分行為を否認して破産財団に戻します。</span>これが相談者が心配する<span style="color: #ff0000;">破産管財人の否認行為</span>ですが、一口に否認といっても破産法は詐害行為否認と偏頗（へんぱ）行為否認を区別しています。詐害行為とは、債務者の資産を減少させる行為であり、偏頗行為とは一部の債権者に対する弁済などをいうのですが、どちらも免責の不許可事由である点では変わりがありません。<br />&nbsp;<br />　では破産申立て前の任意売却は、否認行為になるでしょうか。不相当に安い価格で任意売却した場合は、破産管財人に詐害行為で否認されることになります。しかし、そのような価格では債権者が売却を応諾しませんから（少なくともオーバーローンの状態では）、問題になりえません。<span style="color: #ff0000;">問題は相当な価格の売却でも、詐害行為の可能性がないのかということ</span>になってきます。<br />&nbsp;<br />　破産法は、否認行為の要件の一つに行為の危険性をあげていますが、その有無は、処分によりえられたものが金銭のように隠匿などの危険を発生させるかどうかを判断して決定されます。これを任意売却に当てはめると、それは資産として確実性の高い不動産を売却して現金化する行為でですから、破産債権者を害する危険性は大であると判断されることになります。<br />&nbsp;<br />　ところで、住宅ローンには抵当権が設定されていますが、破産財団に属する不動産に設定されている抵当権は破産法上、別除権とされます。そして別除権は、破産手続きによらなくても行使できこととされているのです。この結果、<span style="color: #ff0000;">別除権をもつ債権者は、他の債権者に優先して返済を受けられる</span>ことになります。ということは、抵当権の設定された不動産については、そもそもその価値は評価額から住宅ローンの残債務額を控除した額とみなければなりません。だとすれば、<span style="color: #ff0000;">オーバーローンの状態での任意売却は、他の破産債権者を害する恐れはないわけですから当然のこと、否認の対象になりえない</span>ことになります。<br />&nbsp;<br />　ただし既にお分かりのように、不動産の価格が住宅ローンの残債額を超えていれば話は別です。この場合は、その差額の限度で他の破産債権者を害する処分として詐害行為が成立する余地が出てくることになります。ただし実際には、現在の不動産市況ですから、こうした事例はまず、ありえませんから心配するに及びません。</p><p>&nbsp;<br />　なお、否認行為が成立するためには、処分行為者本人と相手方の間に悪意の意思がなければなりません。つまり、破産者に財産隠匿などの処分意思が必要であり、相手方が、これを知っていなければならないのです。そしてこの場合、悪意の立証責任は破産管財人にありますが、受益者が内部者の場合は、悪意が推定されることになります。つまり相手方において、破産者に隠匿等の処分意思がなかったことを証明しない限り、処分行為は否認されることになります。偏頗行為の否認についても考えは同じです。<br /><br />&nbsp; 最後に、否認行為にあたる任意売却についての裁判所の考えは、「否認権が行使されても、抵当不動産の価値から残債額を控除した残余価値の価値賠償をすれば足りる」ということですから、抵当不動産を原状に戻すような必要はないことになります。<br />&nbsp;</p>　なお、「<a href="/article/13638086.html">やってはいけない任意売却</a>」「<a href="/article/13175257.html">破産する前に任意売却をするメリットはあるか？」</a>も参照してください。
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13591978.html">
<title>宅建試験を受けてみた</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13591978.html</link>
<description>&amp;nbsp; 宅建業の世界で生きる人には、この試験は避けて通れません。自分の客の売買契約書や重要事項説明書に記名押印もできないのでは、業界人として一人前とはいえないでしょう。そのためか、受験予備校には宅建講座が設けられ、不動産関係者を中心に多くの人が費用をかけ、なかには休日返上で受講していると聞きます。受験者が多い試験ですから予備校は放っておけません。 &amp;nbsp;  しかし、この試験、それほどまでしなくとも受かるはずだ、というのが私の体験です。およそ試験は、とりわけ資格試験...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2009-12-10T11:25:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　宅建業の世界で生きる人には、この試験は避けて通れません。自分の客の売買契約書や重要事項説明書に記名押印もできないのでは、業界人として一人前とはいえないでしょう。そ</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">のためか、受験予備校には宅建講座が設けられ、不動産関係者を中心に多くの人が費用をかけ、なかには休日返上で受講していると聞きます。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">受験者が多い試験ですから予備校は放っておけません。</span></span> </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;">&nbsp; </p>
<p class="MsoPlainText" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　しかし、この試験、それほどまでしなくとも受かるはずだ、というのが私の体験です。およそ試験は、とりわけ資格試験では「傾向と対策」がすべてです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">効率的で効果的な勉強法を工夫しなければなりません。仕事をもっての受験勉強ですから、なおのことです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">資格試験は受かれば良しで、必要な勉強は合格後にいくらでもできます。ともかく受かることが大事です。そこで参考になるか分かりませんが、私の受験体験を書いてみます。</span></span>&nbsp; </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp; </span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp; 準備</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>は１０月に入ってからにする。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　試験問題は、記憶力を問うものがほとんどですから、早くから取り組んでも忘れてしまいます。直前に勉強した方が効果的であり効率的です。</span></span>&nbsp; </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><span>&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>　過去問中心の勉強に徹する。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　出題される問題は、過去問の繰り返しか、それを多少派生させた範囲に限られます。むやみに</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">手を広げても効果はあがりません。それに７割をとれば合格する試験ですから、範囲を絞り込むことが大事です。</span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><span>&nbsp;</span></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>　コンパクトな参考書一冊にする。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　本番で的確にアウトプットできるよう知識を整理しておくことが重要です。そこで私が見つけた本は、「逆転合格ゼミ」ＴＡＣ出版。Ａ５版の２５０頁。過去のデータ分析がよくできています。参考書は、この一冊で十分です。</span></span>&nbsp; </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>　合格点の稼げる分野に特化する。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　建築基準法や都市計画法などは範囲が広く、その割りに出題数が少ないです。このような分野に力を入れるのは得策ではありません。この試験は宅建法と民法が中心です。ここで３０問を稼がなけれ合格は覚束ありませんから、この２分野に集中する必要があります。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>２０</strong></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>日間の受験勉強<br /><br />　</strong></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">まず<strong>１週間かけて、過去問（最近の５年分）を解く。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　制限時間内で分かっても分からなくても、全問を解いてみることが大事です。できるところと、できないところを明確にするのです。</span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>　次の１週間で、前の週に正解できなかった問題をつぶす。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　間違った原因を徹底的に調べ知識を確実にしなければなりません。不確実な知識では本番に役立たないからです。ここで使うのは過去問集の解説と先の参考書だけで十分です。もちろん、重点は民法と宅建法になります。</span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><strong>　直前の６日間は、参考書の熟読と暗記に集中する。</strong></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　コンパクトな参考書ですから１日で読み通すことは容易です。参考書は薄さが１番。全問正解を目指す必要はありません。</span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">1</span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';">日の勉強時間は４～<span>5</span>時間程度。ノートはとりません。書く時間がもったいないですし、その場で記憶してしまいばよいのですから。ただし参考書に書き込みをすることは大事です。</span></span>&nbsp; </p>
<p><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="color: #000000;">　</span><span><span style="color: #000000;"><strong>試験当日<span>&nbsp;</span></strong></span></span><span><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">　教室に入ると以外に女性が多く、私のような年齢の受験者は見当たりません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">問題は、最初の民法から順を追って解いたのですが、意外と時間がかかってしまいました。途中であせりだし全問が終わったのは<span>5</span>分前。マークを埋め終わるとほぼ同時に終了のベルでした。宅建法から入れば余裕がもてたのに、と反省しましたが後のまつりです。</span></span>&nbsp; </p>
<p><span style="font-family: ＭＳ ゴシック;"><span style="color: #000000;">　</span><span><span style="color: #000000;"><strong>試験を終えて</strong></span></span></span> </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"></span></span></p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;"><span></span></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">なんとか試験は終了したが疲労困憊。帰りの駅までの道が遠く感じました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">悪くても<span>40</span>点はできたと自己採点したが、果たして何点であったか。二度と受ける気はないので、問題集はその日に処分しました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">発表日のことはすっかり忘れていた<span>12</span>月<span>2</span>日、合格の書留郵便が届きました。</span></span> </p>
<p>&nbsp; </p>
<p><span style="font-family: 'ＭＳ ゴシック';"><span style="color: #000000;">&nbsp;&nbsp;</span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13350503.html">
<title>今年の夏の任意売却</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13350503.html</link>
<description> もうすぐ７月というある日。渋谷区で飲食店を営む社長から任意売却の依頼がありました。顧問をしている会計事務所の勧めがあってです。急ぎ銀行の任意売却の承認を取り付け、業者との媒介契約も結びました。ところが７月の下旬には社長はご他界でした。自殺です。遺言書どころか書き残しの一片もありませんから、詳しい理由はわかりません。 依頼を受けたときには、「これで仕事が続けられる。がんばらなくては‥‥。」と話してくれていたのですが、本当に残念です。あれから３か月が過ぎました。この間、遺族の委...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-11-15T12:12:49+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>　もうすぐ７月というある日。渋谷区で飲食店を営む社長から任意売却の依頼がありました。顧問をしている会計事務所の勧めがあってです。急ぎ銀行の任意売却の承認を取り付け、業者との媒介契約も結びました。ところが７月の下旬には社長はご他界でした。自殺です。遺言書どころか書き残しの一片もありませんから、詳しい理由はわかりません。<br /><br />　依頼を受けたときには、「これで仕事が続けられる。がんばらなくては‥‥。」と話してくれていたのですが、本当に残念です。あれから３か月が過ぎました。この間、遺族の委任を受けて相続手続きを進めてきましたが、それも来週には「相続分割協議書」に印鑑をいただくところまできました。後は相続登記を済ませ、改めて自宅の任意売却に入る予定です。<br /><br />　事業者の相続は結構、大変です。法人の債権債務は、もちろん相続の対象ではありませんが、実際にはそう単純ではありません。会社のほとんどの債務は、代表取締役である社長が個人保証をしているからです。それにビルの賃貸借契約、売掛金、リース料などの債務をそのまま引き継ぐのでは、相続人としてはたまりません。何とかしなければならないのです。<br /><br />　しかし、敷金の返還ひとつをとっても、契約では造作物や備品の撤去が賃貸借契約の解約条件になっています。つまり、空っぽの状態にしなければ契約の解約もできないのですから、敷金の返還請求もできません。かといって、撤去工事費やリースの残債を支払う資金は遺族にはありませんから、うまい具合に、現状でテナントを引き受けられる方を探すしかありません。しかし、この景気の悪い中、右から左とはいきませんから、管理業者を急がせないと敷金はどんどん消えていきます。<br /><br />　他方で任意売却の方は予想外でした。住宅ローンには団体信用生命保険が付いいて、保険期間も残っていたからです。早速、保険金の支払い手続きをとり、住宅ローンは消すことができました。共有者の奥さんの分は残りますがわずかです。自宅を売却すればローンを全額返済しても、新しい家を購入する資金や老後の生活費を確保できます。<br /><br />　しかし、うまくばかりはいきません。財産調査のなかで数千万円に上る個人債務が判明したのです。貸主は同業の社長でしたが、相続放棄を考えなければならないほど多額です。債務超過の相続では相続放棄をするのが賢明な選択です。相続人は一切の債務を負わなくてもよいのですから。ただし放棄をすれば、自宅の相続もできません。<br /><br />　これでは団体生命保険も意味がありません。債務を放棄してもらう以外に方法はありませんが、遺族には無理ですから結局は、私が出向くことになります。遺族の現状等を説明しながら債権者との話を進めていきましたが、結果は債権の全額放棄でした。ある程度の支払いは覚悟のうえでしたが、想定外です。すべては亡くなった社長の人柄です。「いまの事業は楽ではないが何とかやっている。正直、惜しい大金ではあるが諦める。長い間、社長には本当に世話になってきた。この年で大変だが、仕事をしていれば金は取り戻せる。」債権者の社長はそう語りました。景気の低迷するなかで、事業者からの任意売却の相談が増えています。景気の好転を願わざるえません。<br /><br />　この夏は、２件の競売を取下げました。期間が限られている中で、仲介業者による売却をしていたのではアウトでしたが、幸い近親者による任意売却ができました。それにしても、１件は９月１０日からの期日案件で依頼を受けたのは８月下旬でしたから、文字通りの綱渡りでした。債権者の協力もあってなんとか取下げになりましたが、暑いなかで我ながらよく頑張れたと思います。競売手続きに入ると任意売却はやっかいですし、余分な費用と時間を消費することになります。債権者との関係の維持に努め、何としても競売をさせないようにしなければなりません。<br /><br />　地方から任意売却も、この夏に３件受けました。当事務所は任意売却を首都圏に限定しています。依頼者の顔の見えるところで仕事をしたい、という思いからです。しかし、事情によっては引き受けざるをえません。それに地方の物件であっても任意売却に特段の障害はありませんから。<br /><br />　九州の宮崎市、北海道北見市そして大阪の寝屋川市の３件ですが、依頼者は会社を解雇され横浜市に転職してきたとか、転勤で千葉市に住んでいるが再び戻ることはないなど、それぞれの理由を抱えています。話を聞くと断れないのです。 </p>
<p>&nbsp; </p>
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]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13297365.html">
<title>お役に立つ行政書士などのお勧めサイト</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13297365.html</link>
<description>&amp;nbsp;ビザ衛門』国際行政書士事務所 http://www.visaemon.jp/ 外国人の在留資格取得・帰化申請・永住申請・国際結婚・就職等はおまかせください。 &amp;nbsp; ブログdeホームページ http://www.blogdehp.jp/&amp;nbsp;</description>
<dc:subject>リンク集</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-07-15T14:34:09+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;</p>
<p>ビザ衛門』国際行政書士事務所 </p>
<p><a href="http://www.visaemon.jp/">http://www.visaemon.jp/ </a></p>
<p>外国人の在留資格取得・帰化申請・永住申請・国際結婚・就職等はおまかせください。 </p>
<p>&nbsp; </p>
<p>ブログdeホームページ </p>
<p><a target="_blank" href="http://www.blogdehp.jp/">http://www.blogdehp.jp/</a>&nbsp; </p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13293179.html">
<title>任意売却を考えている人に望むこと</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13293179.html</link>
<description>&amp;nbsp; 任意売却の依頼が多くなっています。６月は４件の依頼を受けましたが、当事務所としてはこれが限度です。こんななか、次のような相談がありありました。任意売却を考えている方の参考になればと思います。 １件は、２月の話です。競売開始決定通知を見た息子さんからの相談でしたが、物件の所有者は母親です。息子さんを通して電話をすると「不動産屋に当たっている。必要になったら連絡する。」でした。業者がいるのなら心配に及びません。その後は連絡もなく忘れていましたが、５月下旬、「任意売却...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-07-04T10:42:07+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　任意売却の依頼が多くなっています。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">６月は４件の依頼を受けましたが、当事務所としては</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">これが限度です。こんななか、次のような相談がありありました。任意売却を考えている方の参考になればと思います。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">１件は、２月の話です。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">競売開始決定通知を見た息子さんからの相談でしたが、物件の所有者は母親です。息子さんを通して電話をすると「不動産屋に当たっている。必要になったら連絡する。」でした。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">業者がいるのなら心配に及びません。その後は連絡もなく忘れていましたが、</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">５月下旬、「任意売却をしてください。競売になっては残債が支払えません。お願いします」の突然の電話です。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">業者に依頼しなかったのですか？。「</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">残債が出ない価格で売れるというので、大手業者に任せたのですが売れません。今週で媒介契約は切れますが、６月１５日が入札です。何とかしてください。」</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">話は分かりましたが、今から買主を探して債権者の承諾を取り付けるのは無理ですよ、</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">と話はしましたが、買い手がいれば可能性は無きにしも非ずです。しかし</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">変形敷地にセットバック道路、それに目の前が高速道路ですから、思うような価格の買手はいません。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">残債も少なく特段、難しい任意売却ではないのですが、時間がなくてはどうにもなりません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">結局、依頼者には任意売却は無理であること、この場合は競売にした方がむしろメリットがあることを説明して断念していただきました。<br /><br />　本件の場合、</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">業者にも問題がありますが、依頼者も考えなければなりません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">任意売却は、話合いによる債務整理ですから、債務者にも強い意識が求められ</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">業者に任せて一件落着、とはいかないのです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">業者にできることは、基本的には物件の売却に過ぎません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">相談者に当事としての意識があれば、自宅を競売にさせることはなかったのです。他人任せの任意売却では、後で困るのは自分になってきます。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　２件目も競売手続き中の案件です。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">なにがなんでも競売は避けたいという方ですが、電話がきたのは開札日の２週間前でした。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">話によると、任意売却を業者に依頼しているがサービサーの担当者が頑なでどうにもならない、とのことです。しかし</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">状況を聞くと、ローンの支払遅滞は１年を超え、国税と市税で百万以上を延滞して差押さえを受け、マンション管理費の滞納も数十万になって<br />います。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">これでは、もともと簡単な任意売却ではなく、担当者云々の話ではありません。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">案の定というか、サービサーの担当者は話の分かる任意売却に前向きな人でした。原因は、債務者側にこそあります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">任意売却は話合いですから、両者の間に良好な関係と歩み寄る姿勢が欠かせません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">相談者によると、幸いなことに大手仲介業者の客に物件を市場価格で、しかも即金で買い取れる人がいるとのこと。ならば何とかなりそうです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">そこで急ぎ、後順位担保権者のハンコ代も含めて債権者の承諾を取り付け、税の差押さえの解除の了承も取り付けました。あとは依頼している業者の仕事で、私が出る必要はありません。</span></span>&nbsp;<span><span style="font-family: Century; color: #000000;">&nbsp;</span></span> </p>
<p>&nbsp; </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　任意売却は、債権者から売却価格の承諾を取り付けたり、関係権利者との調整などやっかいです。しかし売却価格にしても市場価格とそんなに差がなければそれほどの問題はありません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">結局のところ、任意売却が成功するか否かは、いかに債権者との良好な関係を構築し、そのうえに立って話ができるか、ということになります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">経験やノウハウなどはその後の話ですし、また決定的なものでもありません。<br /><br /></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　任意売却をするのであれば、債権者に対して感情的になったり、対応を求められても応えようとしない、というようなことは絶対に避ける必要があります。いろいろ</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">理由はあるでしょう。しかし支払いを遅滞させているのは債務者自身であることを忘れてはいけません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">自分のおかれた状況を考え、相手方の立場を理解する姿勢がなければ（なにも債権者のいう通りになることではありません。）任意売却の成功はおぼつきません。</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　なお「<a href="/article/13175250.html">任意売却ができない場合はあるか？</a>」[<a href="/article/13175249.html">競売</a></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;"><a href="/article/13175249.html">手続きに入っても任意売却はできるか？</a>」も参照してください。</span></span>&nbsp;</p>
<p><span><span style="font-family: Century; color: #000000;">&nbsp;</span></span><span><span style="font-family: Century; color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13268845.html">
<title>業者のホームページに思う</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13268845.html</link>
<description>&amp;nbsp;&amp;nbsp;今日は横浜駅西口の銀行支店で任意売却の決済がありました。依頼を受けたのは昨年の６月ですからもう、１年近くになります。病気で退職を余儀なくされ、傷病手当で生活している方でした。 この方の場合、任意売却を進めるうえでの障害はなく、引越の時期だけが問題でした。というのも来春の大学をめざす息子さんがいて、この家で勉強に専念させてあげたい、という思いがあったからです。引越を考えると任意売却のメリットは大きいです。任意売却では事情を踏まえ、引越の時期を考慮できます...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-05-07T22:07:28+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">&nbsp;今日は横浜駅西口の銀行支店で任意売却の決済がありました。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">依頼を受けたのは</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">昨年の６月ですからもう、１年近くになります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">病気で退職を余儀なくされ、傷病手当で生活している方でした。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　この方の場合、任意売却を進めるうえでの障害はなく、引越の時期だけが問題でした。というのも</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">来春の大学をめざす息子さんがいて、この家で勉強に専念させてあげたい、という思いがあったからです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">引越を考えると任意売却のメリットは大きいです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">任意売却では事情を踏まえ、引越の時期を考慮できますが、競売でそうはいきません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">それに引越代も出て助かります。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　たまに任売業者のホームページを見ることがあります。するとなぜか、私のページを取り込んだものに出会うことがります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">この業者は、同じページで行政書士についても触れていて、興味深いので読ませていただきました。読んでみると、</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">どうやら行政書士が任意売却をするのは弁護士法違反だ、といいたいようなのですが、よく理解できません。<br /><br />　</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">弁護士法について弁護士が書くのは分かりますが、といっても任意売却等で私が係わる弁護士からは、そんな話を聞くことは勿論ありません。どうもこの業者の意図は</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">、任意売却は業者の専売領域であるから士業は入ってくるな、ということのようです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">しかし行政書士などの士業が任意売却に係わるのは、いろんな相談を受ける中で任意売却があるというぐらいの話に過ぎません。それに士業の任意売却はただ、物件を売却するだけにはしません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">住宅ローンの</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">問題は売却だけでは解決できないからです。任意売却後の残債に苦しむ相談者が多い現実は、そのことを示しています。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　各士業は、法律によって職務領域が規定されていますから、自ら対応できないところは他の士業に協力を求めます。そうしなければ問題解決にはなりません。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">業者はこのあたりが分からないため、単純に法律違反などと言うのでしょうが、行政書士を含めて法律家が、法律違反をすることは当然ですがありません。<br /><br /></span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　私の場合ですと、債権者との任意売却の根回は私が行ない、売却は仲介業者に依頼し、残債で法的処理が必要なら弁護士等に協力を求めます。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">ときには、任意売却を私がおこない、弁護士には民事再生手続等をすすめてもらうこともあります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">これは何も任意売却に限ったことではありません。例えば、行政書士は相続業務を行ないますが、遺産の移転登記は司法書士に依頼しますし、遺産の分割協議がまとまらなければ調停・審判ですから、弁護士につなげていきます。</span></span> </p>
<p><span><span style="font-family: Century; color: #000000;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;"><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">　「身近な街の法律家」である行政書士には種々の相談が寄せられます。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">一般の人には、どの士業が問題を解決してくれるかの正確な情報がないからです。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">このため行政書士は相談者のニーズを汲み取り、問題解決の処方箋を示とともに、対処できるところは自ら解決に努めることになります。</span></span><span style="font-family: 'ＭＳ 明朝';"><span style="color: #000000;">しかし、いずれにしても行政書士などの士業が任意売却の領域をどうする、というような大げさな話にはなりませんので、ご安心ください。</span></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0mm 0mm 0pt;">&nbsp;</p>
<p><span><span style="font-family: Century; color: #000000;">&nbsp;　なお、「<a href="/article/13638086.html">やってはいけない任意売却</a>」「<a href="/article/13175247.html">任意売却と売却に必要な費用</a>」及び「<a href="/article/13175246.html">任意売却と売却後の残債務</a>」も参照してください。</span></span></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13260693.html">
<title>任意売却の下地づくり</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13260693.html</link>
<description> &amp;nbsp;５番まで担保権の付いた物件の任意売却です。担保権者の数を聞いて大変そうに思うでしょうが、それほどでもありません。物件の購入がバブル前であったため残債はそんなにないのです。といっても債権者が多いですから、後順位の担当者などは「うちは当然、配分はゼロでしょうね。」とすっかり観念してしまっています。 しかし大変なのは、残債ではなく別のところです。この依頼者には、売却ができたとしても当分の間は引越しができない事情があります。それに引越代なども儘ならずお金の捻出も必要です...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2008-04-13T19:15:01+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>　&nbsp;５番まで担保権の付いた物件の任意売却です。担保権者の数を聞いて大変そうに思うでしょうが、それほどでもありません。物件の購入がバブル前であったため残債はそんなにないのです。といっても債権者が多いですから、後順位の担当者などは「うちは当然、配分はゼロでしょうね。」とすっかり観念してしまっています。<br /><br />　しかし大変なのは、残債ではなく別のところです。この依頼者には、売却ができたとしても当分の間は引越しができない事情があります。それに引越代なども儘ならずお金の捻出も必要です。こんな事情にありながら、債権者の一人から昨年１０月に競売の申立てを受けています。これでは、引越しができないからなどと時間をかけていられません。<br /><br />　任意売却のできる下地づくりを急ぐ必要があります。まずは競売の差押え解除をしなければなりませんが、これは厄介です。実はこの依頼者、他にも多額の借り入れがあり、かなり前に債務整理を弁護士に委任しているのですが、受任通知が出ていません。弁護士としては自己破産をするということで、住宅ローンの債権者には通知をオミットしていたのです。それで今回の差押えです。<br /><br />　理由はともかく、これでは間もなく競売で一件落着となり、任意売却の話どころではありません。そこで依頼者から受任弁護士に、相手方弁護士との取り下げの交渉を頼むことにしたのですが、「全額を支払わない限り交渉はできない。」の一声でお断りです。結果、取り下げの話は私の役割になってしまいました。<br /><br />　そこで弁護士との話ですが、債権者代理人としては、回収が何時になるかの保証もない差押えの取り下げには応じられられないのは当然です。だからといって、全額弁済でなければ取り下げに応じられないでは困ります。そこでいろいろありましたが、最終的には取り下げ費用を支払うということで、何とか相手方との話は付きました。通例であれば、こんな形での競売の取り下げはありえません。債権者には何のメリットもありませんし、仮に任意売却が不成立にでも終われば大変です。それにしても、余計な費用でした。<br /><br />　次の問題は、住宅金融支援機構です。この依頼者、自宅を知人に譲渡し所有権の移転登記もしています。名義を変えておけば、自宅を維持できるとと考えたのです。抵当物件が譲渡されたところで、物件の担保価値に変更はありませんから、物件の譲渡にいちいち担保権者の承諾はいりません。担保権の性質上当然です。しかし支援機構としてはそれでは困ります。<br /><br />　支援機構の住宅ローンは、住宅困窮者に対する政策融資です。それがいつの間にか譲渡目的の物件の融資にすり替わってしまったのでは許せません。物件の所有権者を元に戻せ、という支援機構には理由があります。融資物件を賃貸している場合も同じです。依頼者の場合、たしかに登記名義人は変更していますが、それは素人考えで支払督促を逃れるため、名義を友人に移しただけの話です。このため登記の名義人変更に問題はないのですが、費用がかかります。といって他に方法はありませんから、費用を工面し司法書士にも協力してもらって登記の名義を戻しましたが、また余計な出費です。<br /><br />　こうしてやっとのこと、任意売却の申請に辿り着きましたが、この間２か月を費やしたうえ余計な費用の捻出を余儀なくされてしまいました。任意売却の下地づくりは結構、大変な場合があります。この案件もそうですが、任意売却は早めの対応が何よりも肝要です。時間が経つほど問題解決の選択肢は狭まり、余計な出費がかさみ、あげくは打つ手がなくなってしまいます。<br /><br /></p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13200200.html">
<title>任意売却と残債を考える</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13200200.html</link>
<description>&amp;nbsp;任意売却のページを読んで、弁護士等と任意売却業者のそれとでは、後者の実績話は別にしてもかなり色合いが違うな、と思われるでしょう。それはなぜか、ということを少し書いてみます。 当然のことですが、仲介業者は売物件がなければ仕事になりません。しかし、いまの不動産市況では物件はなかなか集められません。とりわけ営業力の劣る中小業者では大変です。こんななかで、任意売却は物件集めに格好の手段になっています。これが任意売却業者の多くが規模の小さい仲介業者である理由です。一部の任意...</description>
<dc:subject>日記・コラム</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-08-18T18:07:02+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>&nbsp;任意売却のページを読んで、弁護士等と任意売却業者のそれとでは、後者の実績話は別にしてもかなり色合いが違うな、と思われるでしょう。それはなぜか、ということを少し書いてみます。<br /><br />　当然のことですが、仲介業者は売物件がなければ仕事になりません。しかし、いまの不動産市況では物件はなかなか集められません。とりわけ営業力の劣る中小業者では大変です。こんななかで、任意売却は物件集めに格好の手段になっています。これが任意売却業者の多くが規模の小さい仲介業者である理由です。一部の任意売却業者は、大手にはノウハウがないから任意売却はできない、といっていますが正確ではありません。そうではなく、仲介業務の大手業者への寡占化が進んでいるため、大手はあえて手間のかかる任意売却を取扱わなくても売物件は集まってくるのです。<br /><br />　どちらにしても、物件を売却すれば（それが任意売却であるか、一般の売却であるかに関係なく。）業者には仲介手数料が入りますから、結構なことです。しかし、債務者は自宅を売却しただけでは問題の解決になりません。住宅ローンが返済できないので担保物件を売却して弁済した、まではよいのですが、次は多額の残債の返済に追われることになってくるからです。<br /><br />　任意売却を通して残債問題に道筋がつけられて、はじめて再生への道は開かれます。任意売却をする人はこの当たり前の認識をもたなければなりません。業者が残債の話をしなかっのでということでは済まないのです。他人まかせで問題は解決しませんから後で苦労することになります。<br /><br />　任意売却業者と弁護士等の法律専門家のページの違いは、突きつめれば任意売却を物件の売却に重　　きをおくのか、売却後の残債に重きをおくのか、の差になってきます。これは両者の立場の違いでもありますから、ある意味で当然です。弁護士は任意売却の実績がないからすぐ自己破産にしてしまう、という業者のページがみられます。しかし、債務者の置かれた状況はさまざまですから、物件を売脚すればそれですべてが解決、というほど単純ではありません。<br /><br />　法的債務整理も含めた視点がなければ問題の解決にはならないケースが少なくないのです。任意売却にできることには限りがあります。メール相談の全文です。「任意売却後の残債についての相談です。自分名義の残債のほか、前夫の連帯保証人分の残債があります。以前、弁護士に相談したところ、しばらく静観しましょう、とのことだったのでそのままにしてあります。自分名義の残債が先日、サービサーの扱いになり、その問い合わせの訪問が来るようになりました。また、連帯保証の分についても、文書で問い合わせがあります。不思議なのは、前夫には何の問い合わせもないということです。なぜ私にだけ来るのでしょう？またこのままにしておいていいのか不安です。」<br /><br />　先週は残債の無料相談に出かけました。この方の場合は深刻です。リースマンション（３室）の任意売却の残債でサービサーに追われ、やむなく１０００万も消費者ローン等から借り入れて返済しています。それで今度はサービサーから給料の差し押さえで脅され、自宅の賃料も数か月の延滞です。<br /><br />　明日はサービサーと会う約束をしているが、相談するところもなく電話をしたとのことでした。相談者は安定した勤務先に勤め、かなりの退職金も見込まれます。何もなければ逆に幸いなのですが、この方は給料のみならず退職金まで差し押さえられる恐れがあります。定年まで後５年です。ここまでくると解決には法的な債務整理の手段をとるほかありません。それも急ぐ必要がありますので弁護士を紹介しました。<br /><br />　任意売却は、決して魔法の杖ではありません。売却後には残債の請求が待っています。任意売却をしたから残債の問題は自然に解消していくなどということはないのです。業者が何と言おうともです。それにしても、任意売却後の残債についての認識がない人が多いのには驚かされれます。</p><p>&nbsp;<br />　なお、「<a href="/article/13175246.html">任意売却と売却後の残債務</a>」「<a href="/article/13175305.html">オーバーローン（担保不足）住宅の任意売却</a>」及び「<a href="/article/13175268.html">サービサーと任意売却の残債</a>」も参照してください。</p>
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</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13181703.html">
<title>任意売却の関連情報</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13181703.html</link>
<description> 任意売却の関連情報では、任意売却を考えるときに参考になる思われる情報を取り上げました。 民事再生法の住宅ローン特則や親子間売買など競売を回避して自宅を残す方法もありますが、その実現には高いハードルがあります。慎重な検討が求められるでしょう。 住宅金融支援機構の融資を利用している人には、同機構の任意売却の費用負担基準等は、ぜひ知っていただきたいと思います。税金や自己破産などの知識も、任意売却を考えるうえで欠かせない情報です。 任意売却後の残債の問題は、極めて重要ですが、ここで...</description>
<dc:subject>任意売却のミニ情報</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-05-15T21:43:17+09:00</dc:date>
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<p>　<strong>任意売却の関連情報では、任意売却を考えるときに参考になる思われる情報を取り上げました。<br /><br /></strong><strong>　民事再生法の住宅ローン特則や親子間売買など競売を回避して自宅を残す方法もありますが、その実現には高いハードルがあります。慎重な検討が求められるでしょう。<br /><br /></strong><strong>　住宅金融支援機構の融資を利用している人には、同機構の任意売却の費用負担基準等は、ぜひ知っていただきたいと思います。</strong><strong>税金や自己破産などの知識も、任意売却を考えるうえで欠かせない情報です。<br /></strong><br /><strong>　任意売却後の残債の問題は、極めて重要ですが、ここではあまり聞くことのないサービサーの存在を知っておく必要があります。延滞情報の登録機関についても、今後を考えた場合にはよく理解しておかなければなりません。</strong><br />&nbsp;</p>
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<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13181701.html">
<title>任意売却の疑問・質問</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13181701.html</link>
<description> 任意売却の疑問・質問では、任意売却の相談でよくある疑問や質問をとりあげてみました。&amp;nbsp; 任意売却後も引き続き住み続ける方法はないか、共有で相手が売却に同意しない場合はどうするのか、任意売却の情報登録はどうなるのか、連帯保証人がいると任意売却はできないのか、といった質問はよくあります。&amp;nbsp;&amp;nbsp; このほかにも、競売手続きに入ってしまった後では任意売却は無理か、自己破産を考えているが、その場合でも任意売却はできるか、担保権者が何人もいるが任意売却はできるか...</description>
<dc:subject>任意売却の疑問・質問</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-05-15T21:16:38+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p>　<strong>任意売却の疑問・質問では、任意売却の相談でよくある疑問や質問をとりあげてみました。</strong><br />&nbsp;<br /><strong>　任意売却後も引き続き住み続ける方法はないか、</strong><strong>共有で相手が売却に同意しない場合はどうするのか、任意売却の情報登録はどうなるのか、連帯保証人がいると任意売却はできないのか、といった質問はよくあります。</strong>&nbsp;</p>&nbsp;<br /><p><strong>　このほかにも、競売手続きに入ってしまった後では任意売却は無理か、自己破産を考えているが、その場合でも任意売却はできるか、担保権者が何人もいるが任意売却はできるか、任意売却するにも費用がない、方法はないのかなどの質問もあります。</strong><br />　</p>
]]></content:encoded>
</item>
<item rdf:about="http://www.anze.jp/article/13181647.html">
<title>任意売却の基礎</title>
<link>http://www.anze.jp/article/13181647.html</link>
<description>&amp;nbsp;任意売却の基礎では、任意売却を考えるうえで欠かせない、いくつかの項目を取り上げました。普段、聞きなれない言葉が多いですが、できるだけわかりやすく書いたつもりです。 任意売却の最終目標は、売却後の残債の支払額を抑え、生活を再生させることにあります。単に、自宅が売却できれば、それで終わりにはなりません。いまの不動産市況では、任意売却しても千万円単位の借金が残ります。売却はできてもその後の借金をどうするのかが課題になってきます。 任意売却後の残債に苦しむ人の相談が多いで...</description>
<dc:subject>任意売却のポイント</dc:subject>
<dc:creator>任意売却相談 行政書士安瀬法務事務所</dc:creator>
<dc:date>2007-05-15T16:45:51+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>&nbsp;任意売却の基礎では、任意売却を考えるうえで欠かせない、いくつかの項目を取り上げました。普段、聞きなれない言葉が多いですが、できるだけわかりやすく書いたつもりです。<br /><br />　任意売却の最終目標は、売却後の残債の支払額を抑え、生活を再生させることにあります。単に、自宅が売却できれば、それで終わりにはなりません。いまの不動産市況では、任意売却しても千万円単位の借金が残ります。売却はできてもその後の借金をどうするのかが課題になってきます。<br /><br />　任意売却後の残債に苦しむ人の相談が多いです。物件を売却するだけでは、問題は解消しませんから、後で苦労することになります。</strong><strong>任意売却を業者任せにすることなく、最後まで問題解決者は自分であるという、強い意識をもって対処しなければなりません。</strong></p><p><br />　<span style="color: #ff3200;">無料相談は、お気軽に安瀬法務事務所０４２－６７４－５３９０までどうぞ。</span></p>
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