業者のホームページに思う

今日は横浜駅西口の都市銀行支店で任意売却の決済がありました。

依頼あったのは昨年の6月ですから、もう1年近くになります。

病気で勤務先を退職し、傷病手当での生活を余儀なくされていた方ですが、連絡をしてきたのは不動産会社に勤める妹さんでした。

 

任意売却を進めるうえでの特段障害はなく、問題といえば引越の時期だけでした。依頼者には、来春の大学をめざす息子さんにこの家で受験勉強に専念させてあげたい、という強い思いがあったのです。

 

引越時期を考えるとき、任意売却のメリットは大きいです。

諸般の事情を踏まえ、引越の時期を決めることができます。競売ではこうはいきません。

それに、多くは引越代もでて助かります。売却はできたが引越すお金がなという方は少なくないのです。

 

息子さんの学校生活も始まり、引越しも無事終わって、この日の決済です。サービサーの協力に感謝したいと思います。

後は、ご本人の病気回復を願うばかりですが、まだ若いですし、幸い会社は復帰を受け入れるということですから、これからです。

 

ある任売業者のホームページを見て不思議に思うことがあります。。

同じ検索ページにありますから、否が応でも目に入ります。読まれる方は不思議に思うでしょう。

当の私としても、拙い文章の丸ごと引用ですから、どうなっているの、と思いたくなります。

 

普通の方であれば、こんなまずい文書じゃどうにも、と手直しして載せてくれるのでしょうが、そのままですから‥‥。

でもまあ、拙いページでも利用してくれる奇特な方がいるのですから、素直に感謝すべきかもしれません。

ただし、内容に誤りがあっても責任は負いかねますので、その点は悪しからず。

 

この任売業者、同じページで行政書士についても触れています。こちらは興味深いのですが、残念なことに書いていることがよく分かりません。

どうも、行政書士が任意売却をするのは弁護士法に違反する、と言うことのようではあるのですが‥‥。

不思議なのは、なぜ任売業者が行政書士など士業のことをくどくど書くかです。

弁護士法について弁護士が書くのは分かりますが、といっても任意売却等で私が係わる弁護士からは、そんな話を聞くことは勿論、ありません。

狙いは、任意売却は業者の専売領域であるから、行政書士や司法書士、弁護士などの士業は領域に入るな、ということにありそうです。

 

しかしそう言われても、行政書士などの士業が、任意売却だけを業務とすることはありません。いろんな相談等を受ける中に、任意売却があるというぐらいの話に過ぎません。

それに士業の場合は、任意売却に係わるとしても業者とは、とらえ方が異なります。

 

債務問題のすべてを任意売却だけで解決することはできません。任意売却後の残債に苦しむ相談者が多い現実は、そのことを示しています。

 

ところで士業は、法律によって職務領域が規定されていますから、自ら対応できないところは他の士業に協力を求めます。そうしなければ真の問題解決にはなりません。

業者はこのあたりが分からないため、単純に法律違反などと言うのでしょうが、行政書士を含めて法律家が、法律違反をすることはありません。

 

私の場合ですと、債権者との任意売却の根回は私が行ない、販売は仲介業者に依頼し、残債で法的処理が必要なら弁護士等に協力を求めます。

ときには、任意売却を私がすすめながら、弁護士には民事再生手続きを平行してすすめてもらう、ということもでてきます。 また弁護士の受任した破産案件について、申立ての前に任意売却をする場合もでてきます。

 

これは何も任意売却に限ったことではありません。例えば、行政書士は相続業務を行ないますが、遺産の移転登記は司法書士に依頼しますし、遺産の分割協議がまとまらなければ調停・審判ですから、弁護士につなげていきます。

 

「身近な街の法律家」である行政書士には種々の相談が寄せられます。

一般の人には、どの士業が問題を解決してくれるかの正確な情報がないからです。

このため行政書士は相談者のニーズを汲み取り、問題解決の処方箋を示とともに、対処できるところは自ら解決に努めることになります。

 

しかし、いずれにしても行政書士などの士業が任意売却の領域をどうする、と言うような大げさな話にはなりません。

任売業者の競争相手はどこまでも任売業者ですから、相手を間違えて批判等をしても、残念ですが依頼者の獲得には結びつかないでしょう。

 

任売業者の話は別にして、仕事の軸足を少し移動させなければなりません。相続手続きのサポートは「身近な街の法律家」としての行政書士が避けて通れない仕事です。

この4月から私は、八王子市と日野市が行なう「相続・遺言の市民相談」の相談員をしていますが、これを機に相続問題に取り組むことにします。

この記事へのトラックバックURL
http://www.blogdehp.net/tb/13268845
(当記事へのリンクを含まないトラックバックは受信されません。)