私はいま、このページを公開していますが、パソコンの知識がありません。正直、ワードとエクセルの区別もつかないレベルですから、でてくるパソコン用語に、これなんだろう、です。
それにしても私のブログ会社はたいしたものです。「日本で一番親切なITサービス企業を目指す」をモットーにしていますが、何でもすぐに親切丁寧に対応しくれます。ありがたい会社であります。
さて、税金の問題は頭が痛いです。
毎年の確定申告をどうするか、も苦痛ですが、自己破産や任意売却ではもっと大変です。
一般債権であれば、破産して免責を受ければチャラの話ですが、困ったことに税債権はそうはいきません。
間もなく任意売却の決済になる方も、50万ほどの固定資産税・都市計画税の滞納があり、他にも国民保険料がかなりの額にのぼります。
差し押さえはありません。まじめな方で分割納税できちんと納税しているからですが、仮に差押さえを受けていたらこれは大変です。滞納税を支払わなければ、差押さえを取り下げてもらえず任意売却もできません。
この方は、任意売却が終われば、自己破産手続きに入ります。
任意売却で同時破産になり、裁判所の予納金も必要なくなるのに、これからも税金を払い続けることになります。
ところで、住宅金融支援機構は税金についても負担基準を設けています。しかし残念なことに、滞納している税の全額ではないのです。
基準では、担保権に優先する税は全額、それ以外で差し押さえがある税は、10万円または税1年分の低い額となっています。
この方の場合は、優先税はなくそのうえ、差し押さえを受けていないので機構の負担基準には残念ですが該当しません。
もちろん、現状を説明して配慮を求めますが、基準による公平な取り扱いを基軸とする支援機構ですから、まず無理です。
破産法は、政策的理由から一定の債権について免責(借金をチャラにすること。)の効果が及ばないとしています。その一つが税債権です。税債権には社会保険料も含まれます。
税債権の優先については、それでは破産免責によって債権者から解放された破産者の更正が困難にななりますから、再検討を求める考えがあります。しかし現状はそうなっていません。
このように、税の問題は実にやっかいです。
住宅ローンの支払いができないので任意売却をするのに、差し押さえられた税金を全額支払うお金などあるはずがありません。
任意売却をするためには、差し押さえの解除が絶対条件になります。その時になって、あわてても後のまつりです。最小限の分割分納で税の差押えを避けるようにしなければなりません。
なお、これはぜひ、知っていて欲しいのですが、各市町村には税の延滞金を減免する規定があります。
それによると、納税義務者が破産した場合、延滞金及び利息分は、減免される扱いになっているのが一般です。
延滞税はばかになりません。かなりの減免になるはずです。市町村に、問い合わせてください。