滞納税は難題です

税金の問題は、実にやっかいです。
任意売却をするためには、税の差押の解除が絶対条件になりますが、それには滞納税の支払いを求められます。住宅ローンの支払ができないから任意売却をする人に、滞納税を支払うお金などありうるはずがありません。

間もなく任意売却の決済になる方は、固定資産税・都市計画税の滞納があり、他にも国民保険料の滞納がかなりの額にのぼります。
しかし、税の差押さえはありません。几帳面な方で方でしっかりと分割納税をしているからです。仮に、差押さえを受けていたら大変です。滞納税を全額支払わなければ、差押さえを取り下げてもらえず任意売却はできませんでした。
任意売却では、税の差押は担保権の解除以上に困難な問題になってきます。

 
 この方は、任意売却が終われば自己破産手続きに入りますが、売却によって所有資産はなくなっていますから、管財事件にはなりません。このため裁判所の予納金も必要がなくなり、代理人の手数料も安く上がります。破産前の任意売却のメリットです。しかし、残念ながらすべてがうまくいくわけではありません。

一般の債権と違って、税金は破産免責の決定を受けても非免責債権とされ、せっかく免責をうけても税の支払義務は消滅しませんから、これからも税金を払い続けることになるのです。
どちらにしても、納税を後回しにしてはならないのです。

住宅金融支援機構は滞納税についても負担をしてくれますが、残念なことに全額ではありません。同機構の基準によれば負担できるのは、担保権に優先する税については全額ですが、それ以外は差押さえがある場合に限って、10万円または税1年分の低い額となっています。
この方の場合、住宅ローンの設定後の滞納税ですから、当然ですが担保権に劣後しそのうえ、差押さえも受けていませんから、負担基準には該当しません。

破産法は、政策的理由から一定の債権については免責の効果が及ばないとしています。その一つが税債権です。
税債権の優先については、免責を受けても破産者の更正が困難になるため、見直しを求める考えがありますが、現状ではそうなっていません。

このように、税の問題は実にやっかいです。
住宅ローンの支払いができなくなり任意売却をするのに、差押さえられた税金を全額支払うお金などあるはずがありません。破産免責の問題もありますが、任意売却には差押さえの解除が条件ですからその時になって、あわてても後のまつりです。最小限の分割分納で税の差押えを避けるようにしなければなりません。

最後に、各市町村には税の延滞金を減免する規程があり、それによると納税義務者が破産したような場合には、延滞税は減免される扱いになっています。納税担当に相談するのがよいでしょう。柔軟に対応してくれるのが一般です。ただし、国税については、それが延滞税であっても減免されるようなことはまず、ありえないと覚悟しなければなりません。 

税については、このぺージの各所でふれていますのでお読みいただければと思います。