自宅を手放したくないので方法がないか、という相談があります。そこでいくつかの方法を紹介しますが、実現にはハードルがあり、そう簡単ではありません。
親子の任意売却
親子間で売買して住み続けるという方法です。債権者としては、債権回収ができれば売却先は特段、問題になりません。問題は買手です。買手に資金があればよいのですが、住宅ローンを利用するとなると問題です。保証会社は親子間売買の場合の場合、ローンの保証をしません。ローンの他にも税金や売却価格などの問題もあります。
銀行の住宅ローンが利用できなければ、ノンバンクを使うという方法もありますが、金利と手数料が高いですから長期ーンは難しいでしょう。
協力者との任意売却
近親者や知人などの協力者に自宅を売却して賃借りし、後で買い戻すという方法もあります。しかし、協力の気持はあっても、そこまで協力できる人はなかなかいないのが現実です。それにこの場合も、購入資金どうするかという問題があります。
業者との任意売却
自宅を業者や投資家に買上げてもらい、そこから賃借りして住み続ける方法です。後で買戻すこともできます。(リースバックといわれます)。
大変結構な方法ではあります。しかし、リースパックの賃料は、住宅ローンの支払額を超えることになる場合が少なくないですから、よく考えなければなりません。
任意売却によらない次のような方法もあります。
競売に参加する
債権者が任意売却に応じないため競売になった場合、入札に参加して自宅を落札するという方法もあります。債務者本人は入札に参加できませんが、協力者がいれば可能です。
ただし入札ですから確実に落札できる保証はありませんし、競売物件の住宅ローン利用は難しいです。
再生法の特則を使う
民事再生法の特則を使って自宅を残すという方法もあります。この特則を使うと無担保債務も8割カットできるためメリットは大きいです。
しかし住宅ローンの返済継続が条件ですし、無担保債務も5年内の返済が条件ですから容易ではありません。
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