自己破産をすれば、自宅は裁判所が処分してくれるのだから、わざわざ任意売却する意味がないという人がいます。
確かに、その通りではあるのですが、それでは自宅が処分されるだけで、債務者にメリットは残りません。
しかし、自己破産前に任意売却をすると、債務者は多くのメリットをえられるのです。自己破産には、同時廃止事件と管財事件がありますが、自宅がある場合は原則、後者になります。管財事件になると、50万円以上の予納金を裁判所に納めなければなりません。
一方、資産がない場合の同時廃止事件では、3万円程度の費用で破産手続かできます。任意売却をすると、同時廃止事件になる可能性が大きいですから手続費用が安くななりますが、免責までの期間も短くなります。
任意売却のメリットは、裁判所の手続費用に限りません。例えば、同時廃止事件の代理人報酬は、管財事件より20万円は安くなってきます。また任意売却の場合は、売却費用や引越代などを債権者が負担するというメリットもあります。
自己破産をお考えでしたら、その前に任意売却をすることが賢明です。
メールの相談から
このようなメールの相談があります。
「マンションのローン残が500万円で、時価は400から500万円ぐらいだと思います。管理費の滞納が150万円ほどあります。
ある専門家に相談したところ、任意売却した後で、自己破産した方が裁判所に支払う費用が安くなるので、任意売却後に自己破産するべきというアドバイスでした。
他方、別の専門家は、任意売却すれば、滞納管理費は必ず売却代金から支払われてしまう。そうすると管理費だけが全額支払われることになり不公平になるので、自己破産の段階で、裁判所は任意売却を取り消してしまい(?)自己破産がが認められなくなる、とアドバイスしてくれました。
どちらの意見が正しいのでしょうか。」
次の「任意売却後に自己破産しても免責になるか?」を参照ください。
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