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任意売却無料相談の行政書士 安瀬法務事務所です。
当ページにおいでいただき、ありがとうございます。
このページでは、債務者の立場から任意売却と関連する情報をわかりやすく解説しました。現在は、住宅ローンの支払に問題のない方にも、お読みいただければと思います。不確実な時代ですから明日、何が起るかわかりません。
「任意売却」という言葉を聞くことは少ないでしょう。住宅ローンの支払いができなくなった場合にのみ必要な話ですから、無理もありません。
しかし事情があって、仮にあなたが住宅ローンの支払いをストップせざるをえないとします。支払いを止めても、2月ほどは引き落としの確認が電話などである程度でしょう。
ところが3月近くもなると、「このまま支払がないと残債は一括請求になります。また債権は保証会社に譲渡されることになります・・・」といった強い内容になってきます。そうした中で、あなたは競売とか任意売却という言葉をきくことになるのです。
任意売却とは、担保の付いた不動産を債権者との話し合いで売却して、ローンの残債に充てる、ということです。つまり、担保物件の任意の売却による債務返済ということになります。
もちろん、売却してローンが完済できるなら何の問題もありません。しかし、いまの不動産市況ですから、ローンの残高を上回る価格での売却はできません。
だからといって、あなたが支払いをしなければ、債権者は裁判所の力を借りて強制的に自宅を売却せざるをえません。これが競売です。
つまり、ローンの支払いができなくなったあなたは、競売か任意売却かの選択を迫られることになってきます。任意売却は、あなたが競売を避けるためにとりうる方法の一つです。
自宅を売却するという点では、両者の間に変わりがありません。ですから、どちらを選択しても同じように思われるかもしれません。
任意売却では、債権者との話し合いで売却後の残債を無理のない支払額に抑え、再生のスタートを切ることができます。競売ではそうはいきません。ここでは債権者との話合いはありませんから、競売の後に残債の一括請求を受けることになります。また債権者に移転費用などの費用を負担してもらったり、移転時期の希望を聞いてもらうということもできません。
ですから、住宅ローンの支払いができなくなった場合には、任意で自宅を売却する方がメリットあるのです。ただ任意売却には、それなりの知識と経験が求められます。それに債権者との話し合いですから腰が引けてしまうかもしれません。
幸いに、任意売却ではあなたの持ち出し費用はありません。競売に入ってしまうと任意売却は難しくなってきますから、早めの対応が求められます。
私は法律家である行政書士として、またサービサー等での債権管理や不動産会社での任意売却の実践で身につけたノウハウで数多くの実績を上げています。
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