任意売却の日誌・コラム
ご訪問いただきありがとうございます

 任意売却相談の行政書士 安瀬法務事務所です。

   このページでは、債務者の立場から任意売却と関連する情報などを説明しています。いま住宅ローンの支払に問題のない方にも、せひ読んでいただきたいと思います。不確実ないまの時代ですから明日、何が起るかわかりません。

 普段、任意売却という言葉を聞くことはないでしょう。これは不幸にも住宅ローンの支払いができなくなった人の話ですから、無理もありません。しかし、事情があって住宅ローンの支払いをストップした場合には、いやおうなしにこの言葉に接することになります。

 ローンの支払いを延滞しても、2〜3月は引落としの確認の電話が銀行からくる程度でしょう。ところがそれ以上になると、「このまま支払がないと、債権は保証会社に譲渡され、残債の一括請求になってきますよ・・・」といった電話や通知になってきます。そうした中で競売とか任意売却という言葉を聞くことになってくるのです。

 任意売却とは、担保権の付いた不動産を債権者の承認をえて売却して、ローンの残債に充てるということになります。

 
もちろん、ローンが完済できる売却であれば、債権者の承諾も特に問題にはなりません。しかし、いまの不動産市況ですから、そうはいきません。債務が残る売却である以上、債権者は簡単に担保権の解除を認められないのです。それでも支払いをしなければ、債権者は裁判所の力を借りて強制的に自宅を売却せざるをえなくなります。これが競売です。

 こうして、ローンを延滞した自宅は競売ということになりますが、任意売却は、その競売を避けるためにとりうる方法の一つになります。自宅を手放すという点では、競売も任意売却も変わりがありませんから、どちらを選択しても同じように思われるでしょう。

 しかし、任意売却では債権者との話合いで売却後の残債を無理のない支払額に抑え、再生のスタートを切れるのですが、競売ではそうはいきません。債権者との話合いをする機会がないからです。それに競売になると、債権者に転居費用などを負担してもらったり、転居時期の要望を聞いてもらうこともできません。債権者と話ができることは極めて重要なことなのです。

 私は、サービサーや不動産会社での経験を生かして任意売却に取組んでいますが、これからも債務者の立場で住宅ローンの返済に悩む人の支援ができればと考えています。お気軽にご相談ください。

 最後に、任意売却をした多くの方から残債整理の依頼がありますが、債務整理の要望には対応できかねますのでご承知願います。

    行政書士 安瀬法務事務所 042−674−5390 


任意売却の相談は、休日や夜間(8時まで)もお受けします。
対応エリアは、原則として東京と神奈川、埼玉、千葉の隣接地域にさせていただきます。

  


                                   
無料相談は、こちらから